
自己破産ばかりが借金の解決方法ではありません。ご収入、借入先、借入年数、ご家族の構成、不動産は持っているか・・・等ご事情により、解決方法はその方によって異なります。ご自分に最も適した方法を選択することにより人生の最善の再出発を図るためには、専門家の判断が必要となります。
■任意整理
弁護士、司法書士が代理人として債権者と交渉し、借金の減額、支払方法の変更をすることにより、無理のない新たな返済プランをたてていきます。
借入期間が長い場合には、借金が小さくなり、場合によってはゼロになったり利息が高いために払いすぎていた過払金を回収することによりお金が戻ってくる・・といったケースもあります。
■特定調停
特定調停とは 特定調停は任意整理とよく似た手続ですが、債権者との交渉を裁判所が間に入って、借金の減額、支払方法の変更をしていきます。ただし、裁判所が介入するため、何度か裁判所に足を運んでいただく必要が有ります。
■自己破産
借金をゼロにして、新たなスタートをしましょう。
自己破産したら戸籍に載るの?選挙権がなくなるの?・・といった質問をよく受けます。答えはノーです。
破産といった言葉には、誰もが良いイメージはないでしょう。ただ、ほんの少しの勇気を出すことによって、借金苦から解放されて、生活を建て直された方々はたくさんいらっしゃいます。どうしても借金の返済ができないのなら、自己破産という道を選択すべきでしょう。
■民事再生
将来、継続的に収入のある人が裁判所に申し出て借金を5分の1(限度額 100万円)まで減らしてもらう手続きです。マイホームを持っている人はこの手続きを選択すれば、マイホームを手放さずに借金の整理ができます。
しかし、裁判所の許可においての借金の減額なので、裁判所に書類を提出してそれが認められなければなりません。