
第1条
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
■元金が10万円未満の場合
年2割
■元金が10万円以上100万未満の場合
年1割8分
■元金が100万円以上の場合
年1割5分
そして、この制限を超えた利息の支払いは「無効」と規定されています。
この「無効」とされた部分について順次それを元本に充当させることにより元本部分を減らすことができます。 元本に充当していくうちに、その元本部分が完済された場合には、 その後にさらに支払ったものについては、民法703条(不当利得)により、返還請求ができることになります。
100万円以下であれば、上記の18%を超えている場合には、借り入れ当初から引きなおして再計算をし、 18%での残高を算出してその差額を請求することになります。
仮に自己破産する場合でも払い過ぎている業者からは取り返すことができる場合があります。 取り返したお金で申立費用を捻出することも可能です。遠慮せずに請求していきましょう。